「技・人・国」ビザの人に実務研修を行わせても問題ない?

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人を雇用したが、入社後一定期間は実務研修(新人研修)に参加させたい。
それでもビザの申請は通るのかとご不安に思われている担当者の方も少なくないと思われます。
結論から申し上げれば、一定の条件をクリアしたものであれば認められる可能性があるといえます。
今回の記事では、「技・人・国」ビザの概要から、新人研修が認められる一般的な条件までお伝えしたいと思います。
「技・人・国」ビザとは
端的に、当該ビザを持つ人には「高い専門性」に基づいた活動(就労)を日本で行うことが求められています。いわゆるホワイトカラー業務がその例です。
そして審査に当たっては、本人の学歴・経験と、実際に行う業務の専門性が紐づいているものであるかが見られます。
では、一時的であっても単純労働を行わせることはできないのでしょうか。実務研修(新人研修)の一環として、現場に立たせることも考えられることから疑問が湧いてきます。
例えば飲食店において、日本の専門学校で経営学を学んだ外国人を今後の海外展開業務に従事してもらう目的で採用したいが、入社後3ヶ月は研修に参加させたいと考えておられる担当者の方もおられることでしょう。
認められる条件
一時的な現場作業を伴う実務研修(新人研修)であっても、❶それが入社当初に行われる研修であって、今後「技・人・国」に該当する業務を行う上で必要なものであること、❷日本人についても同様の研修が行われている(外国人だけに限定した研修ではない)、❸具体的な研修計画の提出、を満たせばビザが認められる可能性があります。
上記飲食店の例で言えば、現場研修として最初の3ヶ月はキッチン・ホールに立つことも例外的に認められることもあるということですね。
また、実務的には「研修の期間」など、考慮するべきことも多くあります。詳しくはお問合せください。
終わりに
実際には現場作業だけに従事させる目的であるにも関わらず、「技・人・国」ビザを不正に申請・取得する事案が相次いでいることに気をつけましょう。外国人本人だけではなく、雇用した会社にも法的責任が問われますのでご注意ください。

