2025年最新版!車庫証明の書き方ガイド【記入例で解説!】

記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。兵庫県阪神間地域を中心に自動車業務を中心に活動しておりますナラティブ行政書士事務所です。
自動車を購入または譲り受け、車庫証明を申請しよう考えているけれど書き方がイマイチわからない…。
そういった方は多くおられるのではないでしょうか?
確かに申請書類の中には分かりにくい記入項目もあります…。
しかし、コツさえ掴めばご自身で作成することも可能です!
このページでは、当事務所が作成した記載例をもとに解説をしていきます。
では実際に見ていきましょう!
車庫証明とは?
車庫証明とは正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所の確保等に関する法律において定められています。
そもそもなぜ車庫証明は必要なのでしょうか。
それは、自動車を保有する人それぞれが適切な駐車場を確保し、違法駐車等を防ぐためとされています。
そのため、駐車場の住所を管轄する警察署に申請する必要があるのです。
そして、申請する駐車場には3つの条件を備えている必要があります。
①自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2km以内。
②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できる。
③保管場所(車庫)を使用する権利を持っていること。
申請にあたり、必要な書類は以下の通りです。
| 自動車保管場所証明申請書(2通) |
| 所在図・配置図 |
| (保管場所が自己の所有である場合)自認書 |
| (保管場所が自己の所有でない場合)自動車保管場所使用承諾証明書 |
※2021年より車庫証明申請書類の作成にあたり「押印」は必要ありません。
※2025年年4月1日より車庫ステッカーの廃止に伴い「保管場所標章申請書」の提出が不要となりました
では、それぞれの書類を記載例とともに見ていきましょう!
自動車保管場所証明申請書

「車名」…車種名ではなく、会社名を記入します。 (例)トヨタ、マツダ、ニッサン
「型式」…その自動車の型式を記入します。
「車体番号」…その自動車に割り当てられた固有の番号を記入します。
「自動車の大きさ」…自動車の長さ・幅・高さを記入します。
上記項目に関しては「車検証」の記載をそのまま記入することがベストです。
「自動車の使用の本拠の位置」…通常、申請者の住民票の住所を記入します。例外として単身赴任先や下宿先でお車を使われる方は以下の記事ををご参照ください。
「自動車の保管場所の位置」…駐車場の住所を指します。月極駐車場であればその地番と駐車場番号を、自宅のガレージを使用するのであれば自宅の住所を記入しましょう。
「保管場所標章番号」…こちらは空白で構いません。
「記入年月日」…実際に提出する日を記入します。提出日と記入年月日に矛盾がある場合受理してもらえない可能性がありますので、こちらは空白にしておきましょう。
警察窓口に提出の際に記入を促されますのでその時に記入するのがベストです。
「申請者情報」…通常、申請者の住所は「自動車の使用の本拠の位置」と一致します。
「保管場所の所有区分」…自宅のガレージなど自分の所有している場所に止める場合は「自己単独所有」に○を、月極駐車場など借りているものであれば「その他」に○をします。注意が必要なのが、家族や親類が所有している場合です。この場合には「その他」に○をし、「使用承諾書」を書いてもらう必要があります。例え家族名義の土地であっても、あくまで他人所有のものであると判断されます。
「連絡先」…申請者自身の名前と連絡のつく電話番号を記入します。
所在図・配置図

「所在図記載欄」…使用の本拠の位置(自宅)と保管場所の位置関係を図で示します。細かな内容は求められていませんが、目印となる店舗等があればその記載を書いておきましょう。また、使用の本拠の位置と保管場所を矢印で結び、その距離を書くことが必要ですので、忘れないようにしましょう。
手書きで作成を行うと手間がかかります。その場合は地図アプリ等を印刷したものを別紙として持っていく方法でも構いません。
その際には「所在地記載欄」に「別紙添付」とひと言書いておきましょう。別紙として地図アプリ等で用意した際にも、使用の本拠の位置と保管場所を矢印で示してその距離を記載することを忘れないようにしましょう。こちらは印刷された紙への手書きで構いません。
「配置図記載欄」…保管場所の配置について、具体的に記入します。例に挙げた書類では、赤丸をつけてここに停めることをわかりやすく示しています。①駐車位置の幅・長さ、②出入り口の幅、③面している道路の幅、これらの記載が必要です。
また右下に「神戸123あ1234」と記入がありますがこれはどうしてでしょうか?
申請から数日以内に、警察関係者の方が駐車場の調査に来ます。その際、予定保管場所に別の車が停まっている場合には申請が却下される場合があります。「その場所に申請車両は止められないだろう」と判断されてしまうわけです。
そのため、申請時点で買い替え前の車を停めている場合はそのナンバープレートの情報を記入しておく必要があるのです。
管轄の警察署によっては、「車台番号」の記入も求められることもあります。車台番号とはその車に個別に与えられた識別番号で、車検証で確認できます。
(保管場所が自己の所有である場合)自認書

上記見本は、「車庫太郎」さんが自分名義で所有している戸建のガレージを駐車場とする際に記入する自認書の例です。
(保管場所が自己の所有ではない場合)自動車保管場所使用承諾証明書

月極駐車場など、駐車場を借りている場合には「使用承諾証明書」が必要となります。
その駐車場の管理会社、または所有者に書いてもらう必要があります。
その際、発行手数料として5,000円から20,000円ほどの手数料が発生することが多いようです。
「使用者」…今回の車庫証明の申請人である方の情報を記入します。
「使用期間」…車庫証明の申請日時点で使用期間が到来している必要があります。例えば、この承諾書見本で7月30日に警察署に申請に行っても、あくまで使用開始は「8月1日」からですので、警察は受理してくれませんので注意しましょう。
また期間については、1年ほどの長さで問題なく受理されます。
下半分の記入項目(承諾者の住所・氏名等)は決してご自身で書くことのないようにしましょう。
権限のない者が作成した場合、私文書偽造になる恐れがあります。
先に説明したように、管理会社・大家に車庫証明を依頼した場合は発行手数料が発生する場合があります。
最近では「契約書」の写しを使用承諾書の代わりとして提出することを可とする警察署も多くなりました。詳しくは以下の記事をご参照ください。
終わりに
いかがだったでしょうか。
最初にご説明した通り、車庫証明で用いられる用語にはわかりにくいものもありますが、要点さえ掴めば意外と簡単です。
プロに頼むと通常2万円ほどの手数料がかかってしまいますが、ご自身で作成することでいくらか出費を抑えることができます。ぜひこの機会にご自身で作成されることをお勧めします。
車庫証明は警察署によって運用がそれぞれ異なるところがままあります。当記事の通り車庫証明の書類を作成したが窓口で訂正を指示されてしまった!ということも起こり得ますので、その点はご留意ください。
「平日に2回も警察署に行くことはできない」という方には、以下の地域において代行費用6,600円〜で当事務所が申請代行を承りますのでぜひご検討ください。
お気軽にお問い合わせください。06-4400-6216 [ 土日祝も対応可能です ]
不在時は必ず折り返しいたします。

