[車庫証明Q&A] 駐車場の契約書は使用承諾書の代わりに使える?

自動車を購入あるいは譲り受け、これから車庫証明を申請しようと思われている方もおられるのではないでしょうか。

警察署への車庫証明の申請の際、駐車場を借りている場合は使用権限を証明する書類として「使用承諾書」が必要になります。

しかしこの「使用承諾書」ですが、発行するのに発行手数料としてお金がかかることが多いのです。
発行手数料の相場は一般的には5,000円から10,000円と言われますが、中には25,000円もしたという方もおられます。
これらの費用負担は決して軽いものではありません。これから車庫証明を申請するユーザー側からすれば、それらの負担が発生しないに越したことはないですよね。

では、発行手数料の負担を避けたい場合はどうすればよいのでしょうか?

それは、駐車場の「賃貸借契約書」のコピーを提出することです。

一部の法外ともいえる発行手数料の問題等もあり、現在では契約書を使用承諾書に代えることができることになっています。

しかし、契約書であればなんでも警察署は受け付けてくれる訳ではありません。

一般的には「使用承諾書」に記入を求められる内容が契約書に示されていることが必要です。

兵庫県の様式をもとに見てみましょう。

赤枠で囲った①保管場所の位置、②使用者(契約者)、③使用期間
これらと同じ内容が契約書にも書かれていることが必要です。
原則、この条件をクリアできれば代用書類として提出可能な取り扱いです。


自動車の購入は決して安い買い物ではありません。しかし、数千円ならいざ知らず数万円ともなるとその費用を抑えたいのは当然です。

繰り返しになりますが、現在では使用承諾書に代わり賃貸契約書のコピーでも代用可能ですので、ぜひご活用ください。

※一部警察署によっては、契約書での代用に慎重なところもあります。ご不安な場合は事前に申請警察署へ電話で問い合わせることをお勧めします。どこの警察署でも親切に教えていただけますのでご安心ください。

ナラティブ行政書士事務所では、皆様が円滑に車庫証明を取得できることを願っております。





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