[車庫証明Q&A] 軽自動車に車庫証明は必要?

普通自動車の名義変更を行う場合には、その前提として警察署で「車庫証明」を取得することが必須です。
自動車を購入した時や、知人から譲り受けた場合などがそうですね。
これは自動車をご購入された経験がある方ならご存じかと思います。
では、軽自動車の場合にはどうなのでしょうか?
それでは確認していきましょう。
軽自動車には「届出」が必要
答えから言うと、軽自動車には「届出」が必要です。
申請とは異なる「届出」とは、ざっくり言うと名義変更後に、保管場所(駐車場)の住所を警察署に届け出ることを指します。
普通自動車の場合は名義変更「前」に申請・取得が必要だったことに違いが見られますね。
軽自動車の場合は、名義変更「後」、つまり自動車を購入し名義変更を終えた後に警察署に届出を行えば、それで問題ありません。
必要書類
では、届出の際に必要な提出書類を見ていきましょう。
| 自動車保管場所届出書(1通) |
| 保管場所標章交付申請書(2通) |
| 所在図・配置図 |
| (保管場所が自己の所有である場合)自認書 |
| (保管場所が自己の所有でない場合)自動車保管場所使用承諾証明書 |
軽自動車の届出の場合には、「自動車保管場所届出書」が必要となります。
それ以外の書類については、普通自動車の車庫証明申請を行う場合と同様の書類です。
軽自動車の届出を行う場合にも、所在図や配置図、使用承諾書等が必要になることがわかりますね。
必要な手数料
兵庫県を例に挙げると、普通自動車の車庫証明申請時には、申請手数料として「2,200円」、ステッカー代「500円」のそれぞれの収入証紙が必要でした。
ですが、軽自動車の届出の場合は、車庫証明のステッカー代としての「500円」の収入証紙だけで構いません。
警察署内、または警察署併設の交通安全協会にて証紙を購入してから書類を警察窓口へ提出しましょう。
終わりに
いかがだったでしょうか。
届出だけといえども、軽自動車にも車庫証明が必要だったことを知らなかった方もおられるのではないでしょうか。
厳密にいえば、お住まいの地域によっては届出が不要になる地域もありますので、気になる方は管轄の警察署に確認していただけますと幸いです。
クルマをご購入された皆様が無事に車庫証明の届出を終えられることを願っております!

