[ 車庫証明Q&A] 法人が支店で車庫証明を申請する場合の注意

法人の支店で使う自動車の車庫証明を取りたい!けれど、申請書類の書き方がイマイチわからない…。
確かに、支店で車庫証明を通す場合は記入内容・用意する書類などにコツがあります。
しかし、この記事をご覧いただければ問題なく支店で使う自動車の車庫証明申請を行えるようになります!
では早速ですが、解説をしていきます。
記入方法

上記の画像をご覧ください。
通常、❶の「自動車の使用の本拠の位置」と❷の「申請者住所」は一致します。
例えば、会社の本社で使用する場合などがそうです。
では、支店で使う自動車の車庫証明を取りたいときはどうすればいいのでしょうか。
支店で使用する場合は❶を支店の住所を記入し、❷は通常通り本社の住所を記入します。
所在証明が必要
上記のように、支店で使用する場合は❶の住所が「支店の住所」となりますので、❶と❷が一致しません。
すると、車庫証明をチェックする警察側からすると「この申請者は本当にこの場所で自動車を使うのか?」となってしまいます。
そこで、「所在証明」を提出して、申請通りそこで自動車を使うことを証明します。
では、「所在証明」とはなんでしょうか。
主に使われるものとして、公共料金の領収証(会社名と支店住所が記載されているもの)、消印付の郵便物(会社名と支店住所が記載されているもの)、市町村等で発行される営業証明書があります。
原則、上記いずれかの書類を提出すれば問題ありませんが、警察署によっては発行日から時間が過ぎている場合(3ヶ月以上前のもの)は認めてくれなかったり、運用が異なる場合があります。心配な場合は各警察署に電話で確認を行いましょう。
以上が支店で車庫証明を申請する場合の解説でした。
皆様が無事に車庫証明を取得できることを願っております !


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