[車庫証明Q&A] 車体番号がまだ分からない場合の車庫証明申請について

お世話になっております。ナラティブ行政書士事務所の戸村です。

自動車を購入した際、名義変更手続きのために必要なのが車庫証明です。その車庫証明申請時には「車体番号」の記載が求められます。
それは新車を購入した場合でも例外ではありません。
しかし、新車を購入したその時点では車体番号が明らかでないということも多いでしょう。
車体番号が分かってから車庫証明申請を行うというのでは、納車が遅れることが考えられます。

では車体番号が分からないままで、車庫証明の申請はできるのでしょうか。
結論から言えば、可能となっています。
以下でご説明いたしますのでご参考ください。

車体番号が分からない時点での車庫証明申請は可能

車体番号が分からない時点での車庫証明申請は可能です。
警察署で申請する際に「新車で現時点では車体番号が分からないこと・車体番号が明らかになったら再度警察署に行って記入する旨」をお伝えください。

車庫証明交付にかかる日数

ではこのような事例の場合、交付にかかる日数はどれくらいなのでしょうか。
通常の車庫証明申請の場合ですと、当事務所が位置する兵庫県下においては中2日での車庫証明発行となります。
月曜日に申請したものが木曜日に交付といった計算です。

今回のように車体番号わからない場合の事例ですと、例えば月曜日に申請を行い、火曜あるいは水曜日に車体番号を再度警察署で記入した場合は原則通り木曜日での交付が可能です。
木曜日以降に警察署で記入した場合は、翌日の発行となるのが一般的です(土日祝日除く)。例えば、金曜日に再度記入したものは月曜日に交付ということですね。

厳密に言えば、各警察署により運用が異なったりする面もあるのですが、およそ一般的にはこのような取り扱いとなっています。

これらの情報が少しでも参考になりましたら幸いです。


ナラティブ行政書士事務所では、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市・芦屋市をはじめとした阪神地域を中心に車庫証明申請代行等の業務を行なっております。お困りの際にはご気軽にご相談ください。

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