
車庫証明申請代行について
自動車を購入した場合や譲り受けた場合、又は引越し等により使用の本拠の位置が代わった場合には、以下の三つの要件を備えた駐車場を確保する必要が生じます。
①自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2km以内。
②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できる。
③保管場所(車庫)を使用する権原を有する。
自動車の名義変更にあたっておよそ必要になってくる車庫証明ですが、平日に警察署への申請・受け取りと少なくとも2回は警察署に出向く必要があり、その作業には時間と労力を要します。
「平日は仕事で抜けられない」会社員の方や、「遠方で自動車が売れた」といったディーラー・販売会社の皆様にとっては、その手続きをご自身で行うことは大きな負担となります。
兵庫県阪神地域に事務所を構えるナラティブ行政書士事務所は、車庫証明の申請代行を格安で、かつスピーディに行い、お客様との円滑なお取引に貢献いたします。
兵庫県での車庫証明の申請代行は、ぜひ当事務所にお任せください。
当事務所に依頼するメリット
自動車を購入して、あとは納車を待つだけといったときの、今かいまかと思う待ち遠しい気持ち。
車を購入されたことがある方には、共通してそうした経験があるのではないでしょうか。
かくいう私もそんな一人です。
例えば、予定日より早く納車が可能と聞けば心躍る気持ちになります。一方で、購入後の手続きで不備が見つかり納車が延期になったら、ひどく落胆するでしょう。
当事務所では、納車を待ちわびるユーザー様の目線に立ち、手続きの入り口である車庫証明申請代行をスピーディーな対応をモットーに取り組みます。
ディーラー様・販売会社の皆様におかれましては、ユーザー目線を大切にする当事務所に安心してご依頼いただけますと幸いです。
車庫証明申請代行の対応地域
県外のご依頼者様であっても、以下の地域への申請であれば全国どこからでもご依頼頂けます。
フットワークの軽い行政書士が、早期の車庫証明取得に向けて下記地域を駆け回ります!
お気軽にお問い合わせください。06-4400-6216 [ 土日祝も対応可能です ]
不在時は必ず折り返しいたします。
