【車庫証明】マンション居住者の「保管場所の位置」記入について

本記事をご覧いただきありがとうございます。車庫証明をはじめ、神戸ナンバーの自動車手続きを日々行なっているナラティブ行政書士事務所です。

ご自身で車庫証明の取得を目指す際、申請書の記入は最初の関門です。一見シンプルに見える様式ですが、実はいくつか間違いやすい「落とし穴」が存在します。

その中でも特に、マンションやアパートといった集合住宅にお住まいの方からご相談が多いのが、「自動車の保管場所の位置」の欄の書き方です。

今回は、この「保管場所の位置」について、警察署で補正(修正)を求められることのないよう、正しい書き方を具体例を交えて解説します。

「自動車の保管場所の位置」とは?

車庫証明の申請書にある「自動車の保管場所の位置」とは、その名の通り「自動車を実際に保管する駐車場の所在地」を記入する欄です。

例えば、戸建てで敷地内の駐車場を利用する場合は自宅の住所と同じものになりますし、月極の青空駐車場などを借りている場合は、管理会社から伝えられた駐車場の地番を記入することになります。

やってしまいがちな間違い:部屋番号の記入

では、マンションの敷地内駐車場を利用する場合はどうでしょうか。
多くの方が、「自宅の住所と同じだから」と、ご自身の部屋番号までも含めた住所をそのまま記入してしまいがちです。実は、これが最も多い間違いです。

【原則】「保管場所の位置」に、マンションの部屋番号は記入しません。

考えてみれば当然ですが、自動車はあくまで「駐車場の一区画」に保管されるものであり、例えば「マンションの303号室」に保管されるわけではありません。警察署は、車両が保管される物理的な場所の情報を求めているのです。

具体的な記入例

例を挙げて見てみましょう。

  • あなたのマンション住所: 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号-13 (13が部屋番号)
  • あなたのマンションの駐車場番号: 5番

この場合、以下のように記入するのが一般的です。

  • 間違った記入例: 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号-13
  • 正しい記入例: 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 駐車場NO,5

このように、部屋番号(-13)は記載せず、代わりに駐車場の区画番号などを記載します。

最も確実な確認方法

「駐車場NO,5」や「5番駐車スペース」など、駐車場の番号の書き方は様々です。では、どう書くのが一番正確なのでしょうか。

その答えは、マンションの管理会社や管理組合から発行される「保管場所使用承諾証明書」に書かれています。

この書類には、管理会社が証明する正式な「保管場所の位置」が記載されています。申請書には、この使用承諾書に書かれている所在地を、一字一句そのまま書き写すのが最も確実で間違いのない方法です。
(渡された承諾書の保管場所の項目が空欄になっている場合があります。その場合は、駐車場の契約書を確認するか、管理会社などに直接聞きましょう)

まとめ:部屋番号は書かない!と覚えましょう

マンションにお住まいの方の、車庫証明申請における「保管場所の位置」のポイントをまとめます。

  • 原則、自分の部屋番号は、記入しない。
  • 駐車場の区画番号などを代わりに記入する。
  • 最も正確な情報は「保管場所使用承諾証明書」に記載されている。

このポイントを一つ押さえておくだけで、警察署の窓口で戸惑うことなく、二度手間といった最悪のケースも避けることができます。皆様の車庫証明取得が、スムーズに進むことを願っております。

※車庫証明あたり不明な点がある場合はご自身の管轄の警察署へお問合せください。