【自動車登録】所有権留保のつけ忘れ対応ガイド-必要書類と注意点-

本記事をご覧いただき、ありがとうございます。神戸ナンバーを中心に自動車登録を行なっているナラティブ行政書士事務所です。

自動車の販売・登録実務において、分割販売における「所有権留保」は基本的な手続きの一つです。しかし、稀ではありますが、何らかの理由で所有権留保が設定されず、ユーザー名義で登録されてしまう「つけ忘れ」が発生することがあります。

この問題に直面すると、通常の手続きとは異なるため混乱しがちですが、落ち着いて対応すれば是正は可能です。
この記事では、所有権留保のつけ忘れが発覚した際の対応方法について、手続きの概要から必要書類、そして最も重要な注意点までを専門家の視点で解説します。

「所有権留保のつけ忘れ」の発生背景

まず、所有権留保とは、ユーザーが車両代金の支払いを完了するまでの間、その車両の所有権をディーラーやファイナンス会社に留め置く制度です。

通常、運輸支局での登録時に所有権留保の設定を行いますが、登録手続き上の手違いや、関係者間の伝達ミスなど、様々な要因によってこの設定が漏れてしまうことがあります。その結果、本来であれば所有者になるべきディーラー等ではなく、ユーザーが所有者として登録されてしまいます。

是正するための手続きの概要

この誤った登録状態を是正するためには、ユーザーからディーラー等へ名義を戻す手続きが必要となります。

運輸支局での手続き上、これは通常の「移転登録(名義変更)として扱われます。つまり、車両の所有者をユーザーからディーラー等へ変更する、という形式で申請を行います。

注意点:書類上の役割の逆転

ここで最も注意すべき点は、書類を作成する上での役割が、本来の立場と逆転することです。
この手続きにおいては、以下の通りとなります。

  1. 旧所有者(譲渡人):ユーザー様
  2. 新所有者(譲受人):ディーラー様・ファイナンス会社様

譲渡証明書や委任状など、すべての書類はこの関係性に基づいて作成する必要があります。この点を誤ると手続きが進められませんので、十分にご注意ください。

手続きに必要な書類

手続きは通常の移転登録と同様ですので、必要となる書類もそれに準じます。

ユーザー様にご用意いただく書類
  • 車検証の原本
  • 譲渡証明書(ユーザー様の実印を押印)
  • ユーザー様の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • ユーザー様の委任状(ユーザー様の実印を押印)
ディーラー様・ファイナンス会社様にご用意いただく書類
  • ディーラー様等の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • ディーラー様等の委任状

最も重要なポイント:車庫証明の要否

通常の移転登録では、使用者の「車庫証明(自動車保管場所証明書)」が必要です。

しかし、今回のケースでは、自動車の「使用の本拠の位置」に変更がないため、ユーザー様の車庫証明を改めて取得する必要はありません。

この点が、通常の名義変更手続きとの大きな違いであり、担当者様の手間とコストを大幅に削減できる重要なポイントです。

まとめ:落ち着いた対応が重要です

所有権留保のつけ忘れは、発覚した際には驚かれるかもしれませんが、手続き自体は決して複雑なものではありません。

  • 手続きは「移転登録」であること
  • 書類上はユーザーが旧所有者、ディーラーが新所有者となること
  • 「使用の本拠の位置」が変わらなければ車庫証明は不要であること

これらのポイントを押さえ、落ち着いて対応することが重要です。

当事務所(ナラティブ行政書士事務所)では、神戸ナンバーを中心に出張封印や自動車登録のご依頼を承っております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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