軽貨物の安全管理者選任届出について|提出先と必要書類を解説

令和7年4月1日以降、新たに貨物軽自動車運送事業を開始される皆様へ。
近年の法改正により、全ての軽貨物事業者において「安全管理者」を選任し、運輸支局へ届け出ることが義務化されました。
この記事では、安全管理者講習を修了された方が、神戸ナンバーの管轄である「神戸運輸監理部」へ届出を行う際の手続きについて、提出窓口、必要書類、注意点を分かりやすく解説します。
神戸ナンバー以外の方もご参考程度にお読みください。
届出のタイミングについて
安全管理者の選任届出は、事業を実際に開始するまでに届け出る必要があります。これから事業を始める方の場合、新規の事業届出(黒ナンバーの取得手続き)と同時に行うのが最もスムーズです。二度手間を防ぐためにも、事業開始の準備と並行して進めることをお勧めします。
神戸運輸監理部での提出先
安全管理者の選任届出は、神戸運輸監理部の1階にある③番の保安窓口へ提出します。
ここで一つ注意点があります。
軽貨物の新規事業届出など、他の多くの手続きは2階の輸送部門が窓口となりますが、安全管理者の届出は1階の保安部門が担当です。同じ庁舎内でも階数と窓口が異なりますので、訪問の際はご注意ください。
届出に必要な書類
窓口へ提出する必要がある書類は、以下の2種類です。
- 貨物軽自動車安全管理者 選任・変更・解任 届出書(2部)
同じ内容の届出書を2部準備します。
提出後、1部には受付印が押され、控えとして返却されます。この控えは、届出が完了したことを証明する大切な書類ですので、必ず保管してください。 - 安全管理者講習の修了証の写し(コピー)
受講後に交付される修了証のコピーを添付します。
お手続きの代行も承っております
当事務所では、軽貨物の新規事業届出や黒ナンバーの取得はもちろん、今回ご説明した安全管理者の選任届出についても、代行のご依頼を承っております。
「平日に時間が取れない」「書類作成に不安がある」といった場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

