[車庫証明Q&A] 「自動車の保管場所の位置」とは?

これから車庫証明を申請しようとしているけれど、「自動車の保管場所の位置」がイマイチよくわからないというかたも少なくないかと思います。
そこで、申請書を見ながら「自動車の保管場所の位置」とは何かをご説明いたします。

「自動車の保管場所の位置」
赤枠で囲ったところが「自動車の保管場所の位置」を記入するところです。
ここには、駐車場の住所を記入します。
例えばご自宅の敷地内に駐車場がある場合は、赤枠上の「自動車の使用の本拠の位置」と同じ住所を書くことになります。ここで注意が必要なのは「同上」と省略しないことです。例え同じ内容であっても、同上と書いてしまうと警察は受理してくれません。
そして、借りている駐車場の場合はその住所を記入します。
駐車位置が数字で区分けされている場合はその数字も記入しましょう。以下に例を挙げます。
「兵庫県伊丹市西台3丁目9番22号 西台ガレージ No.3」
以上で「自動車の保管場の位置」についての解説を終わります。
皆様が問題なく車庫証明を取得されることを願っております!

