[車庫証明Q&A] 県外の車庫証明申請書類は使える?

こんにちは。ナラティブ行政書士事務所の行政書士 戸村です。
皆さまが自動車を購入・譲り受けて、これから車庫証明の申請を行うとき。
手元にある申請書類が県外のものしかないけれど、これでも使えるの?と不安な方もおられるのではないでしょうか。
結論として、県外のものであっても原則使用することができます!
当事務所が存在する兵庫県を例に、以下に解説を加えていきます。
車庫証明申請書類について
初めに、ここでいう書庫証明申請書類とはどのような書類なのでしょうか。
車庫証申請書類は以下の書類のことを言います。
自動車保管場所証明申請書(2通)
保管場所標章交付申請書(2通)
これらの書類は警察署の窓口にて、通常4枚綴の複写式として配布されています。
記載方法等それぞれ細かなところで違いはありますが、中身は概ね同じものとなっております。
他府県様式でも使えるの?
では、他府県で取得した様式でも申請はできるのでしょうか?
例えば大阪府の申請書類で、兵庫県の車庫証明申請を行うといった例で考えます。
兵庫県の場合は、他府県様式でも問題なく受理されます。
兵庫県警ホームページでも「申請に必要な書類は、他府県の様式で作成された場合であっても受理できます」との記載が確認できます。
そして、他の都道府県でも概ねそのように運用されています。
他府県の様式であっても、問題なく受理されるということですね。
しかし、警察署によっては取り扱いが異なるところもあるので、不安な方は申請する警察署によって確認することをお勧めします。
ここまで他府県の様式で車庫証明を申請できるのか、について解説をしてきました。
ナラティブ行政書士事務所では、皆様が滞りなく車庫証明を取得されることを願っております!

