[車庫証明Q&A] 使用の本拠の位置とは?

自動車を購入または譲り受け、車庫証明が必要になった!
しかし、いざ申請用紙を取り寄せたのはいいものの「使用の本拠の位置」という馴染みのない文言に戸惑う方も多いのではないでしょうか?
このページでは、車庫証明申請をこれから行おうという方に向けて「使用の本拠の位置」は何を意味するのか、そして記入例を解説します!
「使用の本拠の位置」とは
使用の本拠の位置とは、「自動車を管理する人の生活や活動の中心となる住所(拠点)」のことです。
しかしこの説明だけでは、結局何を書けばいいのかわからないのではないでしょうか。
例えばあなたが住民票上の住所に住んでいる場合、使用の本拠の位置にはその住所を記入します。
車庫証明を申請するほとんどの人はそれで大丈夫ですが、いくつか例外もあります。
そこで、以下ではそれぞれの事例に応じた申請書類の書き方を見てみましょう。
申請書類の書き方

(一般的な例)住民票上の住所に居住している
およそほとんどの人は住民票の住所と同じ場所に実際に居住しているかと思います。
その場合は①・②ともに住民票の住所をご記入ください。
単身赴任をしている場合
単身赴任をしている会社員の方や下宿生活を送っている大学生は、住民票の住所を変更していない場合があります。
その場合でも単身赴任先・下宿先で車庫証明を取得することできます。
記入方法は、住民票上の住所とは異なる現在住所を①に記入し、住民票上の住所を②に記入してください。
また、実際に単身赴任先等の現住所が「使用の本拠の位置」であることを警察が確認できるように❶公共料金の領収証(単身赴任先等の現住所、氏名が記載されているもの)❷消印付の郵便物(単身赴任先等の現住所、氏名が記載されているもの)いずれかの原本又はコピーの提示が必要です。
注意すること
一般的な例では「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」は同じであるため書き間違いは生じませんが、単身赴任等をしており使用の本拠の位置が住民票上の住所と異なる場合には書き間違えの恐れがあります。
上記の申請書類の例で言えば、②の申請者住所を単身赴任等で居住している住所にしてしまった場合、運輸支局で名義変更が出来ずもう一度車庫証明を取り直すことになってしまいますので気をつけましょう。
また、個人の場合だけではなく株式会社等の法人の「支社」で車を使用する場合も同様に注意が必要です。これについては、以下の記事にて解説しております。
初めての車庫証明申請に戸惑う方にとって、本解説がお役に立ちましたら幸いです。
ナラティブ行政書士事務所では皆様がスムーズに車庫証明を取得されることを願っております!


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