黒ナンバー届出の車庫の条件。コインパーキングでも大丈夫?

黒ナンバー(営業用軽貨物車のナンバー)を取得する際、まず必要なのが「運輸支局への届出」です。この届出には、営業所や車両情報のほかに「車庫」の記入欄があります。

軽貨物車には、黄色ナンバーと異なり、警察署への車庫の届出が不要です。 さらに、運輸支局への届出でも「駐車場オーナーの使用承諾書(または自認書)」の提出は求められません。

では、時間貸しのコインパーキングでも黒ナンバーの届出は可能なのでしょうか?

コインパーキングは使える?車庫の条件をチェック

結論から言うと、コインパーキングでの届出は適切ではありません。

運輸支局が定める「自動車車庫」の条件を見てみましょう。

  1. 営業所に併設されていること(または、営業所から2km以内であること)
  2. 計画車両すべてを収容できること
  3. 使用権原を有すること(使用権原の宣誓書が必要)
  4. 都市計画法など関係法令に違反しないこと

ここでポイントとなるのが、(3) 使用権原を有すること です。

コインパーキングの利用は通常、短時間または日単位の契約です。そのため、「私はこの土地を正当に使用できる」という使用権原を持つとは通常考え難いため、届出を行う車庫としては適切ではないといえるでしょう。

黒ナンバー取得には「月極駐車場」を借りましょう

もしご自身所有の土地をお持ちではない場合は、月極の駐車場を契約しましょう。

黒ナンバーを取得するためには、概ね1年程度の契約を前提とした駐車場が望ましいとされます。

そのため、適切な車庫として認められるのは、月極駐車場あるいは自己所有の土地建物になります。

まとめ

  • 黒ナンバー取得には、運輸支局への「届出」が必要。
  • 車庫の条件として「使用権原を有すること」が求められる。
  • コインパーキングは短期間の契約であるため、車庫として適切ではない。
  • 自己所有の保管場所をお持ちでない場合は、月極駐車場を借りましょう。

黒ナンバー取得をスムーズに進めるために、適切な駐車場を確保しておきましょう!
兵庫や大阪で黒ナンバーの取得を検討されている方へは、当事務所での届出と黒ナンバーの取得代行サービスをしておりますのでぜひご検討ください。


※実際の手続きにあたっては、必ず関係機関にご確認ください。本記事を参考にして行われた行動により生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねます。
またご質問につきましても、弊所ではご対応できかねますので管轄の運輸支局へお問い合わせください。