[車庫証明Q&A]法人申請の場合の「使用権限書面」で注意すること

車庫証明は自動車を使用するために欠かせない手続きの一つですが、特に保管場所の権限を示す書類については、少し複雑に感じる方も多いかもしれません。この記事では、法人名義で申請する際に必要な「使用権限書面」とその注意点について詳しくご紹介します。
1. 車庫証明に必要な保管場所の権限を示す書類
車庫証明を申請する際には、保管場所の使用権限を証明する書類が必要です。この書類は、保管場所の状況によって以下のいずれかを用意します。
- 自認書
申請者が保管場所の土地や建物を所有している場合に使用します。これは「保管場所は自分の所有である」ということを証明する書類です。 - 使用承諾証明書
貸駐車場や第三者が所有する土地を使用する場合に必要です。駐車場の貸主や土地所有者から「この場所を車庫として使用することを承諾した」という内容を証明してもらいます。
2. 法人名義の自動車の場合のポイント
法人が車庫証明を申請する場合、注意すべき点がいくつかあります。法人が保管場所として使用する土地や駐車場がどのような状態にあるかをしっかり確認し、適切な書類を準備することが必要です。
- 申請人は法人名義となる
法人名義の自動車の場合、車庫証明の申請人はその法人となります。ただし、保管場所の土地や駐車場の権限を証明する書類の準備に特有の注意点があります。
3. 保管場所が法人代表取締役個人名義の場合の注意点
法人が保管場所として会社の敷地を使用する場合でも、その土地の名義が「法人」ではなく「代表取締役個人」の場合があります。この場合は注意が必要です。
- 「自認書」ではなく「使用承諾書」が必要
たとえその土地が会社の敷地であっても、土地の名義が代表取締役の個人名義であれば、法人がその場所を車庫として使用するために「使用承諾書」を作成する必要があります。
土地所有者と法人は名目上異なる存在となるため、法人がその土地を利用することに対する承諾を文書で証明しなければなりません。
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