分譲マンションで車庫証明を断られる?
車庫証明を取得する際、警察署に対して駐車場(保管場所)の使用権限を証明する「書類」を提出する必要があります。
- 自己所有の土地・建物の場合:「自認書」を提出
- 月極駐車場など他人所有の駐車場の場合:「使用承諾証明書」を提出
では、分譲マンションの駐車場を利用する場合はどうなるのでしょうか?
分譲マンションの駐車場は誰のもの?
分譲マンションにお住まいの方の駐車場は、多くの場合「管理組合」が所有しているケースが一般的です。(一部、駐車場が区分所有として分譲されているケースもありますので、ご自身の契約をご確認ください。)
この場合、車庫証明を申請するには、管理組合から「使用承諾証明書」を発行してもらう必要があります。しかし、場合によってはスムーズに取得できないこともあります。
使用承諾証明書が発行されないケース
自動車のサイズが駐車場の規格を超えている
管理組合は駐車場のルールを定めており、駐車スペースの寸法を超える車両に対しては使用を認めないことがあります。特に、機械式駐車場の場合はサイズが厳格に決められており、基準を超える車は駐車不可となるケースが多いです。
対応策
- 車を購入する前に、契約している駐車場の寸法を確認
- どうしても該当車両を使用したい場合は、別の駐車場を契約することを検討
まれにディーラーさんなどが間に入って調整してくれることもありますが、基本的には難しいものと考えた方がいいと思います。
承諾書が発行されても…
警察署の車庫調査で不適合と判断される
仮に管理組合から使用承諾証明書を取得できたとしても、警察署の「車庫調査」をクリアしなければなりません。
車庫調査のポイント
- 申請した自動車が駐車場にしっかり収まっているか
- 道路からスムーズに出入りできるか
警察官がメジャーで寸法を測定し、要件を満たしていない場合は車庫証明の申請が却下されます。この判断は車庫証明取得の要件である「道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。」に基づいたものであり、一旦却下されると覆ることは難しいです。
事前確認が重要です
分譲マンションにお住まいの方が車を購入する際は、以下の点を事前にチェックすることが重要です。
✅ 契約駐車場のサイズが購入予定の車に適合しているか
✅ 機械式駐車場の場合、車両の寸法制限を満たしているか(プレート表示を確認)
✅ 事前に管理組合や管理会社に使用承諾証明書の発行可否を確認
車庫証明が取得できないと、車の登録手続きが進められません。スムーズに進めるためにも、事前準備をしっかり行いましょう。

