兵庫県で保管場所標章(ステッカー)が廃止されます(令和7年4月1日~)
目次
保管場所標章がなくなります
令和7年(2025年)4月1日から、車庫証明の手続きで交付されていた「保管場所標章(ステッカー)」が廃止されます。これにより、今まで必要だった標章交付手数料(500円)が不要になります。
ただし、車庫証明そのものは今後も必要なので、申請の手続きを間違えないよう注意が必要です。
どんな影響がある?
今回の変更によって、次のような点が変わります。
1. 車庫証明の申請時に「標章」はもらえない
これまで車庫証明の交付時に、「保管場所標章(ステッカー)」が発行されていましたが、令和7年4月1日以降は交付されなくなります。そのため、申請時に受け取る書類が減ります。
2. 手数料が少し安くなる
車庫証明の交付時に必要だった標章交付手数料(500円)が不要になります。これにより、車庫証明申請にかかる費用が2,200円のみとなります。
3. 軽自動車の届出時も変更あり
軽自動車の保管場所の届出をする際も、4月1日以降は標章の交付がなくなります。これに伴い、届出のみで完結するため、標章交付のため再度窓口に行く必要がなくなります。
4. 保管場所のルールは変わらない
今回の変更で「標章」はなくなりますが、車を適切な場所に保管するルール自体は変わりません。引き続き、使用の本拠地(自宅や事務所の近く)に保管場所を確保する必要があります。
3月と4月でどう変わる?
紙申請(窓口申請)の場合
- 4月1日以降に車庫証明が交付される場合 → 標章の交付なし
- 3月中に車庫証明交付予定でも、交付日が4月1日以降の場合 → 標章の交付なし
届出の場合
- 4月1日以降に届出 → 標章の交付なし
- 3月31日までに届出 → 標章の交付あり
まとめ
今回の変更によって、「標章(ステッカー)」の交付がなくなり、手数料が500円安くなるメリットがあります。ただし、車庫証明の申請や保管場所のルール自体は引き続き必要です。
変更のタイミングによっては手続きの扱いが異なるので、3月から4月にかけて申請・届出を予定している方は注意しましょう。

