使用承諾書の代わりに契約書を提出することについて【行政書士が解説】

車庫証明申請で契約書を使いたいと考えている方へ
これから車庫証明を申請される方の中には、使用承諾書の代わりに契約書の写しを提出したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
日々、車庫証明の業務を行っていると、ディーラーの担当者や個人のお客様から
「使用承諾書の代わりに契約書で申請できませんか?」
という相談を受けることがあります。
しかし、弊所が担当する管轄(尼崎北警察署、尼崎南警察署、尼崎東警察署、伊丹警察署、川西警察署、西宮警察署、甲子園警察署、芦屋警察署、宝塚警察署)では、契約書での申請に対して厳しい対応が多いと感じています。
兵庫県では契約書の提出も可能?
たしかに、兵庫県の車庫証明に関する公式ホームページでは、
使用承諾書の代わりに契約書の提出も可能であると記載されています。
しかし、重要なのは次の一文です。
「使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上、判断します。必要により、別途資料を提出していただくことがあります」
この記載のとおり、契約書を提出すれば必ず認められるわけではなく、警察署側の審査次第ということになります。
契約書での申請が難しい理由
窓口では、
「使用承諾書に記載されている各項目が、契約書にも明確に記載されている必要がある」
と案内されます。
兵庫県の使用承諾書の様式では、以下の3点が求められます。
- 保管場所の位置
- 使用者の氏名・住所
- 使用期間
ところが、契約書には契約期間が明確に記載されていないことが多く、この条件を満たさずに申請が却下されるケースがよくあります。
申請が却下されると納車が遅れる
「これで大丈夫だろう」と契約書で申請しても、窓口で受理されず、結局、使用承諾書を求められることがあります。
その場合、再度手続きをやり直すことになり、納車が大幅に遅れてしまう可能性があります。
事前に警察署へ確認を!
時間を無駄にしないためにも、契約書を使用する場合は、事前に管轄の警察署へ問い合わせをすることをおすすめします。

