【車庫証明】立体駐車場やガレージの「高さ」の書き方|配置図作成の注意点

ご自身で車庫証明の申請を準備されている皆様、お疲れ様です。
慣れない書類作成に、戸惑うことも多いかと思います。特に、申請に必要な「配置図」は、駐車場の状況によって書き方が変わるため、注意が必要な書類の一つです。

今回はその中でも、見落としがちですが非常に重要な、立体駐車場や屋根付きガレージなど、天井がある場合の「高さ」の記入について、行政書士が詳しく解説いたします。

車庫証明に必要な「配置図」とは?

まず、「所在図・配置図」のうちの「配置図」とは、ご自身の自動車を保管する駐車スペースの具体的な場所や寸法を示すための図面です。警察署は、まずこの図面を見て、申請された場所に自動車が問題なく駐車できるかを確認します。

屋外の平面駐車場(青空駐車場)など、上部に何もない場合は、駐車スペースの枠線の「長さ」と「幅」を記入すれば問題ありません。

画像の右部分が「配置図」となります。

立体駐車場・ガレージでは「高さ」の記入が必須

注意が必要なのは、立体駐車場、シャッター付きガレージ、マンションの地下駐車場など、駐車スペースに天井や屋根といった、高さの制限がある場合です。

このような駐車場の場合、配置図には長さと幅に加えて、「高さ」の寸法も必ず記入しなければなりません。

これは、申請する自動車の車高が、その駐車場の高さ制限に確実に収まるかどうかを、警察署が確認するために必要不可欠な情報だからです。この記載がないと、書類の不備として「補正(修正)」を求められ、二度手間になってしまいます。

駐車場の「高さ」を確認する3つの方法

では、その「高さ」はどのように調べればよいのでしょうか。主な確認方法は以下の3つです。

  1. 機械の仕様プレートを確認する
    機械式の立体駐車場の場合、操作盤の近くや側面に、その機械の仕様が書かれた金属製のプレートが設置されていることがほとんどです。「全長〇〇m、全幅〇〇m、全高〇〇m」といった記載がありますので、その「全高」の数値を記入しましょう。
  2. 管理会社や所有者から受け取った図面等を確認する
    分譲マンションや賃貸駐車場の場合、契約時に管理組合や不動産会社から書類を受け取ることも多いです。
    「保管場所使用承諾証明書」と併せて渡されることの多い「立体駐車場の図面」や「駐車場利用細則」といった書類に、駐車可能な車両の寸法(高さを含む)が明記されているケースが多くあります。まずは一度、お手元の書類をご確認ください。
  3. ご自身で測定する
    上記の方法で寸法が確認できない場合は、最終手段としてメジャーなどを使ってご自身で測定します。この際、実際に駐車可能な有効高を正確に測るようにしましょう。

スムーズな車庫証明取得のために

車庫証明の申請は、多くの個人の方にとって、決して簡単な手続きではありません。しかし、一つひとつの書類の意味を理解し、ポイントを押さえて準備すれば、決して怖いものではありません。

今回解説した「高さ」の記載も、その重要なポイントの一つです。事前にしっかりと確認・記入することで、警察署での補正といった無駄な手間をなくし、皆様がスムーズに車庫証明を取得されることを願っております。